行政不服審査法47条:事実上の行為についての審査請求が理由がある場合とは【分かりやすく解説】

行政不服審査法

「撤廃ってなに‥」

「裁決は得意だけど、撤廃だけややこしい‥」

撤廃って理解しにくいですよね。
「まあ、そんな出ないだろうから大丈夫」と思っていると‥出ますよ(笑)
難しい問題こそが、合否の分かれ目です。
後回しにせずに、しっかり対策しておきましょう。

この記事は、行政書士の僕が書いており、
撤廃に関する条文の「行政不服審査法47条:事実上の行為についての審査請求が理由がある場合」について解説していきます。

✔︎ この記事で分かること
  • 撤廃とは
  • どのような処分庁が、自ら撤廃できるのか

行政不服審査法47条:【撤廃】事実上の行為についての審査請求が理由がある場合とは【分かりやすく解説】

撤廃とは

事実上の行為について、その行為を中止すること

撤廃の例‥

行政指導を受けて、それはおかしいと審査請求をしたときに、その意見が認められた場合に、行政指導を中止すること

事実上の行為とは

行政がする、国民の権利や義務が発生しない行為のこと
具体例:行政指導の勧告など

事実上の行為について認容裁決時の措置

事実上の行為についての審査請求に理由がある場合、審査庁は、当該事実上の行為が違法または不当であることを宣言し、以下にような措置をします

審査庁措置
処分庁自ら事実行為の全部または一部を撤廃し、または変更する
処分庁以外処分庁に、事実行為の全部または一部を撤廃し、または変更すべき旨を命じる

 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。

一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。

過去問:レッツチャレンジ!

Q.事実上の行為についての審査請求を認容する場合、処分庁以外の審査庁は違法または不当な当該事実行為を自ら撤廃することはできる

×
審査庁が、処分庁以外の場合は、自ら撤廃はできず、処分庁に「命ずる」のみです。
審査庁が、処分庁の場合のみ、自ら撤廃や変更ができるのは、

Q.事実行為についての審査請求に理由があるときは、事情裁決の場合を除き、処分庁の上級行政庁である審査庁は、当該処分庁に対し当該事実行為の全部また一部を撤廃し、又はjこれを変更すべきを命ずる。


審査庁が、処分庁以外の場合は、処分庁に対して撤廃や変更を「命ずる」のみです。

まとめ


  • 事実上の行為とは、国民に義務が発生しない行為(具体例:行政指導の勧告)
  • 審査庁が、処分庁の場合は自ら撤廃や変更できる
  • 審査庁が処分庁以外の場合は処分庁に撤廃や変更を命ずる

認容判決の措置(まとめ)

 処分事実上の行為
取消変更義務付け
撤廃変更
処分庁の
上級行政庁
自ら取消自ら変更
(不利益変更×)
処分庁に一定の処分をすべき旨を命ずる

違法又は不当と宣言し、
撤廃すべき旨を命ずる

違法又は不当と宣言し、変更すべき旨を命ずる
(不利益変更×)
処分庁自ら取消自ら変更
(不利益変更×)
自ら
一定の処分をする
違法又は不当と宣言し、
自ら撤廃する
違法又は不当と宣言し、自ら変更する
(不利益変更×)
いずれ
でもない場合
自ら取消違法又は不当と宣言し、
撤廃すべき旨を命ずる

コメント

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