行政不服審査法50条:裁決の方式とは【わかりやすく解説】

行政不服審査法
 
「裁決書は、書面?口頭?」
 
「裁決書への記載事項ってなんだっけ‥」
 
「再審査請求の教示事項もなんだっけ‥」
 

この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法50条:裁決の方式」について、分かりやすく解説していこうと思います。
✔︎ この記事で分かること
1.裁決書の方式
2.裁決書への記載事項
3.再審査請求の教示
 

裁決書の規定は、少し細かいです!
しっかり把握しておきましょう。

行政不服審査法50条:裁決の方式とは【わかりやすく解説】

裁決の方式

裁決は、審査庁が、裁決書という書面によって行わなければなりません。

裁決書への記載事項

裁決書には、以下4点の記載が必要です。
以下内容が、附されていない裁決は「違法」となります。

1.  主文
2.  事案の概要
3.  審理関係人の主張の要旨
4.  理由
 

また、行政不服審査会に諮問を要しない場合は、裁決書に、審理員意見書の添付が必要です。

再審査請求の教示

審査請求後に、再審査請求ができる場合
審査庁は、裁決書に下記3点を記載し、教示しなければなりません。

1.  再審査請求できる旨
2.  再審査請求をすべき行政庁
3.  再審査請求期間

【裁決の方式】

 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。

一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

2 第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。

3 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。

過去問:レッツチャレンジ

Q.裁決は、書面で行うことが原則ですが、緊急を要する場合であっても、口頭ですることはできない


裁決書は、いかなる場合でも、書面でしなければならない

Q.裁決には、理由を附すこととされているが、これが附されていなくても、裁決が違法となることはない

×
裁決に理由が附されていない場合は、当該裁決は「違法」となる

×
裁決に理由が附されていない場合は、当該裁決は「違法」となる

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