「拘束力には、どのような効力があるの?」
「事件訴訟法の判決の拘束力との違いは?」
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法52条:裁決の拘束力」について、分かりやすく解説していこうと思います。
✔︎ この記事で分かること
・ 拘束力の効力
・ 事件訴訟法との比較
・ 事件訴訟法との比較
裁決の拘束力は、事件訴訟法の判決との混合問題も多いので、曖昧な理解だと少し危険です。
条文も短いので、条文を読んで覚えていくのもオススメです。
行政不服審査法52条:裁決の拘束力とは【わかりやすく解説】
裁決の拘束力
認容裁決をした場合、関係行政庁は、この裁決内容に拘束され、裁決の趣旨に反する処分や裁決が、できなくなります。
例えば‥
営業許可申請が、却下され、「それはおかしい!」と審査請求したものが、認められた場合、行政庁は、その裁決を取り消すことはできなくなります。
また、改めて、申請に対する処分をする必要がありますが、
必ず、申請許可をする必要はなく、新たに、別の理由があれば、再び却下や棄却をしても良いです。
例えば‥
申請書の不備が、もう一箇所見つかったなどの理由
事件訴訟法との比較
「事件訴訟法の取消判決」にも拘束力があり、比較や混合問題は、よく出題させます。
覚え方は、「二つとも同じ」でOKです。
拘束力 | |
不服審査法 (認容裁決) | あり (再度、不許可処分可) |
事件訴訟法 (取消判決) | あり (再度、不許可処分可) |
【裁決の拘束力】
第五十二条 裁決は、関係行政庁を拘束する。
2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
3 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
4 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。
過去問:レッツチャレンジ!
Q.行政不服審査法には、それに基づく裁決において、行政事件訴訟法が定める取消訴訟の拘束力に相当する規定は設けられていない
×
不服審査法の認容裁決も、事件訴訟法の取消判決も、「拘束力がある」
Q.申請を却下し、もしくは棄却した処分が裁決で棄却された場合には、処分庁は、当該申請を認容する処分をしなければならない
×
必ず認容しなければならないワケではない。他に理由があれば再び棄却しても良い
必ず認容しなければならないワケではない。他に理由があれば再び棄却しても良い
まとめ
・ 認容裁決の場合、関係行政庁は、その内容に拘束される
・ 裁決の内容以外で、他に却下や棄却する理由があれば、必ず認容しなくても良い
・ 事訴法にも、裁決の拘束力に相当する規定がある
・ 裁決の内容以外で、他に却下や棄却する理由があれば、必ず認容しなくても良い
・ 事訴法にも、裁決の拘束力に相当する規定がある
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