行政不服審査法63条:裁決書の送付とは【わかりやすく解説】

行政不服審査法
 
「裁決書の送付って何?」
 
「条文を見てもよく分からない」
 
この記事は、行政書士の僕が書いており、
「行政不服審査法63条:裁決書の送付」について、分かりやすく解説していこうと思います。
この記事で分かること
1.  裁決書の送付の流れ
2.  条文の意味


条文は、「準用する」しか書いていないので読んでも、理解はできません。
下記で、条文を読み解いていますので、一度チェックしてみてください。

行政不服審査法63条:裁決書の送付とは【わかりやすく解説】

裁決書の送付

再審査請求の請求をされた行政庁は、審査請求した行政庁に対して、裁決書の送付を求めます。

要は‥

行政庁Aが審査請求、行政庁Bが再審査請求をする場合に、
BがAに対して、裁決書の送付を求めます。

Bが、原裁決の詳細を確認するためです。

【裁決書の送付】
 第六十六条第一項において読み替えて準用する第十一条第二項に規定する審理員又は第六十六条第一項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。

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Q.再審査請求を請求された行政庁は、審査請求した行政庁に対して、裁決書の送付を求めるが、緊急の場合などの正当な理由がある場合は、この限りではない

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そのような規定はない。

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