行政不服審査法19条:審査請求の方法とは【口頭?書面?分かりやすく解説】

行政不服審査法
悩めるお兄さん
悩めるお兄さん

不服審査法の審査請求って口頭だっけ?書面だっけ?

 

いつもこんがらがる‥

 

なんか良い覚え方ないの〜

そんな悩みに答えます。

本記事で分かること
  • 審査請求方法に関して「原則」と「例外」に分けて細かく理解できる
  • 審査請求を補正するときはどんな時か理解できる

「審査請求の手続き」パートは、結構頭の中で整理しにくい分野ですよね。

覚えたはずなのに‥とならないために重要部のみ4記事にまとめました。

 審査請求の手続きパート 
  1. 審査請求すべき行政庁(誰に)
  2. 審査請求人(誰が)
  3. 審査請求期間(いつまで)
  4. 審査請求の方法(どのように)※本記事

上記を、何度も見直しながら焦らずじっくり整理してみてください。おのずと条文が腹落ちしてきます

さて今回は、審査請求の方法(どのように)の部分を解説します。それではいきましょ〜

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行政不服審査法19条:審査請求の方法とは【口頭?書面?分かりやすく解説】

まずは、審査請求のやり方。書面か口頭か?基本の”き”なので要チェック〜

原則:書面 例外:口頭

結論:審査請求は、原則書面でしなければいけない
また、例外で口頭でもOKの規定あり。

 行政不服審査法(19条) 

審査請求は、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出しなければならない。

ここは、かなりの頻出テーマ

原則と例外を覚えていこう。

また、「原則書面:例外口頭」のパターンは行政書士の勉強をしていく上で結構出てくるから
「」内は何回も唱えてリズムで覚えておくと良いよ。

 原則例外
審査請求方法審査請求書他の法律に定めが
ある場合は口頭

 

審査請求書の「補正」と「却下」

この規定は知っていますか?

審査庁は、提出された審査請求書に対して補正を求めたり、却下できたりできます、

意外と知らない方も多いので、聞いたことがない人は簡単なので要チェック。

 補正すべきとき(23条) 
審査請求書には規定の事項を記載しなければならず、これに違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

 

 却下できるとき(24条) 

23条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときまたは、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときは、審査請求を却下することができる

行政手続法7条と混ざらないように。

たまに未知の問題って出ないですか?
 
それって本当にもったいないです。聞かれてる事は簡単なのに、何も分からないみたいな。結局条文を見た事がないだけで、一度その条文に出会っていると、本試験でも思い出せたりすることは結構あるんですよね。
 
だからテキストの細かい部分やマーカーしてない部分、もう一度読んでおくと本試験には有効です。

例題:Try it!

Q.審査請求は、他の法律や条例で書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き、口頭ですることができる

○ or ×

×

逆だね。「口頭」でする定めがある時以外、「審査請求書」でしなければならない。

 

Q.審査請求は、書面によりすることが原則であるが、審査請求人が求めたときは、口頭による審査請求も認めなければならない。

○ or ×

×

「他の法律に定めがあるとき」は口頭でしなければならない。

なので「求められたら」ではない。

ちなみに、審査の方式(31条)は「求められたら口頭意見陳述の機会」を与えなければならないので、それと混ざらないように。
本問題は、手続き段階の話であることに注意
 
 

まとめ

審査請求の方法 まとめ
  • 審査請求は、原則:書面 例外:口頭
  • 審査請求書に不備があれば補正を求めなければならない(義務)
  • 補正する気がない時は却下できる(任意)

コメント

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