行政不服審査法16条:審査請求の標準審理期間 【分かりやすく解説】

行政不服審査法
悩めるお兄さん
悩めるお兄さん
  • 行政不服審査法16条、審査請求の審理期間を「定めることは義務なのか」「定めた場合は公にしないといけないのか」が分からなくなってしまう。


そんな悩みに答えます。

 

本記事で分かること
  • 標準審理期間とはが分かる
  • 標準審理期間の定めが「義務」か「努力」かの覚え方が分かる
  • 有効的な覚え方が分かる

審査請求の「審理の手続き」パートは重要!

特に手続法との比較も多いです。
あれ、どっちだっけ?‥とならないために、
審査請求の基礎知識を4記事にまとめました。

 審理の手続き 
  1. 審理員の指名
  2. 参加人制度
  3. 標準審理期間※本記事
  4. 審理の方式

上記で見直しながら、焦らず整理してみてください。

さて今回は、「標準審査期間」の部分を分かりやすく解説します。
ではどうぞ〜

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審査請求の標準審理期間(16条)を分かりやすく解説

標準審理期間とは
審査請求が事務所に到達してから裁決をするまでに要すべき期間のこと

 覚えること 

行政庁は、標準審理期間を定めるように努める定めたときは公にしなければならない

 

標準審理期間
審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない

有効的な覚え方

基本的な覚え方として

「処理の期間を定めるか」を問われた場合は
審査請求に関わらず

  • 定めることは「努力」
  • 定めたときは「義務」

と覚えよう。
手続法の「申請に対する処分の標準処理時間」のときも同じが規定あるので、セットで覚えるべし

 手続法6条不服審査法16条
定めること努力義務努力義務
定めた場合法的義務法的義務

条文の成り立ちで覚える

こんな覚え方でもOK。

 なぜ、定めることは努力義務なのか? 
想定外に、審査請求が急に立て込んでしまった場合
審査の処理が、定めた期間に間に合わなくなる可能性もあり、
そういった可能性を予見して、期間を定めることは努力義務にとどめている。

反対に、審査終了の見通しが立てば定めることができますよね。
もし定めたのであれば、申請者のためにも公表すべきとなった。

 例え話で覚える 

遊園地を想像してみましょう。

人気の乗り物に続々と人が並んでいきます。
そんな中、「最後尾の待ち時間を常に教えてくれ」と言っても待ち時間の出しようがないですよね。

ある程度落ち着いてからやっと「○○分待ちです」と正確な看板を出すことができます。

分からない時は仕方ないですが、分かる場合は公表していますよね。

僕はこれを、ディ●ニー方式って呼んでるよ(笑)

例題:Try it!

Q.審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めなければならない。

×
審査請求の標準審査期間の定めは「努力義務」である。

まとめ

 標準審査期間(行政不服審査法16条)まとめ 
  • 標準審査期間は、定めることは努力定めたときは公にしなければならない
  • 手続法にも全く同じ規定あり
  • 覚え方はディ●ニー方式

コメント

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