【画像で解説】審査請求人は誰なのか?不服審査法【総代と代理人の違いも】

行政不服審査法
悩めるおじさん
悩めるおじさん

不服審査法の「審査請求は誰がするのか」でよく間違える。

 

  • 処分のとき
  • 不作為のとき

このような時、誰が審査請求できるのか‥

 

  • 総代
  • 代理人

この2つの規定や差を詳しく知りたい。

そんな悩みに答えます。

 

本記事で分かること
  1. 処分のとき
  2. 不作為のとき
  3. 総代
  4. 代理人

このような時に誰が審査請求できるのか」を画像付きで解説。
また、最後に例題あり。正解率は20%

「審査請求の手続き」パートは、結構整理しにくい分野ですよね。

覚えたはずなのに‥とならないために重要部のみ4記事にまとめました。

 審査請求の手続きパート 
  1. 審査請求すべき行政庁(誰に)
  2. 審査請求人(誰が)※本記事
  3. 審査請求期間(いつまで)
  4. 審査請求の方法(どのように)

 

上記を、何度も見直しながら焦らず整理してみてください。おのずと条文が腹落ちしてきます

さて今回は、審査請求人(誰が)の部分を解説します。ではどうぞ〜

処分についての審査請求人(2条)

処分についての審査請求人

「行政庁の処分に不服がある者」がすることができる(処分の相手方に限られない)

不服がある者とは
法律上の利益がある者のこと

相手方のみでないことに注意。
簡単なんだけどね。意外と忘れがち。

不作為についての審査請求(3条)

不作為についての審査請求人

「申請した者」がすることができる(第三者は含まれない)

不作為とは
行政庁に対して、申請等をしたのにも関わらず、何の返答もない時を不作為という。

下記問題が解ければ理解度はOK!

Q.行政庁に対して、許可申請をしたのにも関わらず、却下された場合、申請した相手方のみ審査請求できる

○or×

却下処分は「処分」であり、「不作為」ではないで、これは誤りと判断しよう。

審査請求の特則

法人でない社団(10条)

特則①

法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがある者は、その名で審査請求をすることができる

法人でない社団とは
大学などのサークルをイメージしよう

その名とは
法人でない社団または財団名(サークル名)のこと※代表者の名前ではないことの注意

総代(11条)

特則②
  1. 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選できる(任意)
  2. 必要があるときは審理員が総代の互選を命じることもできる

総代とは
総合代表の略

総代の権限

審査請求の取下げを除き、審査請求に関わる一切の行為をすることができる

代理人(12条)

特則③

審査請求は代理人がすることができる
代理人は、法定資格も必要なく、誰でもなれることができる

代理人の権限

代理人は、審査請求に関わる一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取り下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができます。

総代と代理人の権限は注意です。

取り下げに関して、総代と代理人には差があり、試験では以下のように出るから注意。
意外と理解していない方多いので、必ず下記例題をチェックしよう。

例題:Try it!

Q.総代は審査請求の一切の行為ができる

○or×

 

これは分かりやすい。取り下げはできないから×と判断できる

では、こちらはどうでしょう

Q.代理人は審査請求の一切の行為ができる

○or×

 

 

正解は、○

ココに注意

代理人は
基本的に、一切の行為ができるが、取り下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができる

 

代理人がする取り下げは「補足」のようなポジション。

総代代理人
基本取下げを除く、一切の行為一切の行為
補足特別の委任の
受けたときのみ
取下げできる

なので、
「代理人は一切の行為ができる」=○となる

言葉の違いや言い回しに気をつけよう!

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