
(3条3項)
地方公共団体に対する行政手続法の適用除外
- 地方公共団体における手続きの適用除外をよく間違える
- ポイントやコツ、覚え方が知りたい
具体例と一緒に、分かりやすく解説して欲しい
- 「地方公共団体の手続きにおける適用除外」の覚え方
- 解法テクニック
- 例題
✔︎ この記事を信頼性
学生時代は野球一筋で、全く勉強してこなかった僕が、
2年間予備校でみっちり行政書士の試験勉強をして行政書士資格を取得。
- 予備校で学んだ分かりやすい解説
- 自分なりに発見した誰にでもわかるような解法テクニック
を昔の自分でも分かるように、素人目線で解説!
✔︎ 読者さんへの前置メッセージ
行政手続法の適用除外といえば、3条3項。
例年、かなりの確率で出題されていて、これで1問もあり得るので要要注意!
ここにたどり着いたあなたには、悩みがあるはず
例えば
- ここ過去問でよく間違えるんだよなあ〜
- 理解できてきたけど、本質までわかっていないような気がするなあ〜
こんな感じで。
この記事は、そんなあなたの為に書きます。
【適用除外前編】では、3条1項について解説しています。1項も不安な方は是非
»3条1項の適用除外についてはこちら
※0円のWeb講義という近道
最近はオンラインで学べる予備校も増えており、忙しい社会人にはstudyingの方が早く学べるかもです。
studyingは5回分の無料体験講義があるので、これを使って基礎を学ぶのもありですね。
»studyingの無料講義はこちら
地方公共団体が行う手続きの適用除外【覚え方3つ】
1.表で覚える
結論:この表だけ覚えればOK
処分 | 届出 | 行政指導 | 命令等制定手続き (意見公募手続き) | |
法令・命令 に基づく | 適用あり | 適用除外 | ||
条例・規則 に基づく | 適用除外 |
正直、この表をそのまま頭に入れておけば、どんな問題がきても対応できる。
表を問題文に当てはめるだけ。
例えば
- 条例に基づく、行政指導は適用除外か?
表に当てはめると「適用除外」と分かる。
非常に簡単。
ちなみに表を暗記する人は、これ以降、読む必要なし。
何も見ずに、表が書けるようになれば怖いもの無しだから。
2.語呂合わせ:惚れショット(法・令/処・届)
地方公共団体の適用除外の問題
=惚れショット
法律・命令に基づく、処分・届出が、「適用あり」
と覚え、
「それ以外は適用者外」
と覚えていく。
例えば
- 法律に基づく、行政指導は適用か?
- 条例に基づく、処分は適用除外か?
これは「両方×」だとわかりますね。
問題ではこのように、どちらかを言い換えるパターンがほとんど。
特に上の問題は、間違える人が多いが、「惚れショット」の規則だけ当てはめれば、どうってことない問題。
また、今回に限ったことではないが、「暗記の基本」は、数が少ない方を覚えるのが基本。
この場合、適用除外を覚えるのではなく、
「適用あり」を覚えて”これ以外が来たら適用除外”と言うスタンスが正解。
3.理解して覚える
正直、このパートは語呂合わせがおすすめ
しかし、「私は暗記は嫌いだ!」って方に向けて理解して覚える方法も記載します。
事実、暗記は少ない方が本試験には強い。
あまり暗記に頼りすぎると、本試験中に頭の中にある引き出しの場所を忘れ、思い出せなくなるからね。
では、早速いきましょう。
左右分けて考える
処分 | 届出 | 行政指導 | 命令等制定手続き (意見公募手続き) | ||
法令・命令 に基づく | 適用あり | 適用除外 | |||
条例・規則 に基づく | 適用除外 |
先ほどのこの表を、左右に分けて考えます
右部は全部適用除外なのでさっと覚えられるはず。
覚えずえらいのは、左のはず
国のルールだから適用除外
覚え方は、国のルールだから適用除外
処分 | 届出 | |
法令・命令 に基づく | 適用あり | |
条例・規則 に基づく | 適用除外 |
- 「法令・命令に基づく」→国のルール
- 「条例・規則に基づく」→地方のルール
地方のルールに基づいて行うものに、国の規定(手続法)は適用する必要がない!
というのが考え方。
例題:Try it!(H26.過去問より)
行政手続法の行政指導に関わる規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみ適用される。
○か×か
正解:○
すごい読みづらいけど、このレベルが解け流ようになればOK。
分からなかった人は、太字と緑文字だけよんでみて。
行政手続法の行政指導に関わる規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみ適用される。
論点は、「地方公共団体がする行政指導は、適用除外」である。
ただそれだけ。
国の機関がする行政指導のみ適用されるに惑わされ、混乱してはいけない。
でも迷うよね、そんなの聞いたことないもんね。
だって、そんな規定ないから。
「こに文は、ダミー」と気付けることが大事。
3条3項は、「地方公共団体がするアクションには、適用除外があるよ」といった条文規定。
裏を返せば、「それ以外は、全て適用」ですよ。
2つの解法テクニック
- 「表」か「語呂」を余白に書く
- 問題文のキーワードに線を引く
このどちらか、もしくが双方ともやるだけで上記のようなひっかけ問題にはクリアできます。簡単でしょ?
「今、何を聞かれているのか」を整理しよう
やっぱり、表の暗記か語呂合わせがおすすめかな〜
コメント