
悩めるおじさん
行政手続法総則の目的条文問題でよく間違える。
問題の文章が長くて嫌いだし、聞かれる角度によって正解が導けない。
勉強の仕方に工夫があれば教えて欲しい。
本記事の内容
・行政手続法の解放テクニック
・出題傾向
・対策方法
行政法の目的条文は、どれも頻出テーマです。
— それゆけ 行政書士! (@soreyuke_gyosei) December 10, 2020
いちいち長くて嫌になりますよね?
各条文の、特徴的な文言だけ暗記するのが正解ですよ!^ ^
目的条文は頻出テーマ!落としてはいけません
これは、手続法に限ったことではありません。
不服審査法でも事件訴訟法でも地方自治法でも。どのテーマも目的条文がありますが全て頻出テーマなので回答できるようにしっかりと準備していきましょう。

Atsushi
条文を全部覚えようとすると多くの時間を消費してしまいます。
出題傾向を理解して、対策する必要があります。
出題傾向
出題傾向は、他の目的条文との入れ替え問題です。
こういう問題がよくありすよね。

屁理屈さん
長っ!読むの疲れるし、なんかどれもそれっぽいし‥‥
読んでられないわ!!
読んでられないわ!!

Atsushi
皆さんそんな感じじゃないですか?(笑)
ちなみに、正解は”イ”です。
アは、不服審査法の目的で
ウは、地方自治法の目的です。
ウは、地方自治法の目的です。
解放テクニック
解放テクは、
覚えるところを少なくし、全てを読まないこと。
まずは、手続法にしかない文言を整理していきます。
手続法の条文は
第1条
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
赤ラインと黄色ラインがそれにあたります。
赤ラインのキーワードだけを暗記しておけば、
あとは、問題を斜め読みして文言を探すだけで解けます。
あとは、問題を斜め読みして文言を探すだけで解けます。
今回の例題だけではなく、
過去問に当てはめても、これだけでだいたいの問題に対応できます。
過去問に当てはめても、これだけでだいたいの問題に対応できます。
また、黄色ラインを関係ない文言に入れ替えてくるパターンもありますが、
これも、キーワードの暗記をしておけば大丈夫です。
多肢選択式などで出題されても手早く回答していけますね。

Atsushi
めんどくさい問題が、一瞬でラッキー問題に変わるよ。
2項は、ほぼ無視で大丈夫
ここは頻出テーマではありません。
第1条2項2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
強いて言うなら、下線部の意味だけ理解しましょう。
これは、「一般法です」ということ。
もう少し噛み砕くと、
他に法律があればそちらを適用してください。という意味です。
他に法律があればそちらを適用してください。という意味です。
よくある肢は、
こういった反対の意味を書いた出題です。
「手続法は一般法だ」とだけ分かっていればこの肢はバツだと簡単に見分けることができます。
まとめ
・目的条文は、赤ラインと黄色ラインだけ覚えよう
・目的問題は斜め読みで時間短縮
・2項は「一般法」だということ
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